〔特許の請求項の文字数〕
(文字数が少ないことは良いことですが)
特許法は、必要かつ十分に(十二分では多すぎます)言葉で請求の範囲を明確に定義す
ることを要求しています(特許法第36条第6項2号・特許を受けようとする発明が明確
であること)。この明確性に気を取られると「特許請求項の文字数は少ない方が良い」と
する広い権利のテーゼと相反します。これを弁理士のジレンマと言った先輩がいました。
弊所の代理した特許発明でジレンマと折り合った例を示します。
(番号をクリックして下さい。特許請求の範囲が現れます。)
請求項1の文字数22文字(句読点を除く)
請求項2の文字数86文字
請求項1の文字数101文字
※お願い
上記を越えている例を教えて下さい(特許番号等.昭和33年法)。
掲載させて戴きます。