〔特許の請求項の文字数〕

 (文字数が少ないことは良いことですが)

 

 特許法は、必要かつ十分に(十二分では多すぎます)言葉で請求の範囲を明確に定義す

ることを要求しています(特許法第36条第6項2号・特許を受けようとする発明が明確

であること)。この明確性に気を取られると「特許請求項の文字数は少ない方が良い」と

する広い権利のテーゼと相反します。これを弁理士のジレンマと言った先輩がいました。

 

 弊所の代理した特許発明でジレンマと折り合った例を示します。

 (番号をクリックして下さい。特許請求の範囲が現れます。)

 1.特公昭59−11181号

   請求項1の文字数22文字(句読点を除く)

   請求項2の文字数86文字

 

 2.特公昭62−6298号

   請求項1の文字数101文字

 

※お願い

  上記を越えている例を教えて下さい(特許番号等.昭和33年法)。

  掲載させて戴きます。