最近の注目判例
平成16(ワ)第11261号 職務発明の対価請求事件
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実績補償の対価請求 時効起算日
対価請求権乃消滅時効期間の起算日は、被告会社が発明の実施を開始
した日として、
対価(一億円の)請求権は時効により消滅したとされた例。
各位ご注意下さい。
平成17(行ケ)第10097号 審決取消請求事件
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正当な理由 真摯なる使用の意思 権利濫用
米国での使用を国内の使用と同視すべきではなく国内の使用は認められない。被告は日本国内で使用していないから本件商標が、日本国内で信用を獲得するに至っていないから、原告がフリーライドを意図したとは認められない。
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