意匠制度の効果的な利用

 

○ まえがき(思い込みと落とし穴)

 意匠権を取得しても権利の幅が狭いから、ちょこっと変えて逃げられると言う

思い込みが、積極的(戦略的)意匠出願による意匠制度の効果的な利用の妨げと

なっていたようです。

平成10年の一部改正(部分意匠制度の導入)までは、意匠に係る物品の部分に

特徴のある意匠については、ある程度言えたことでした。

 すなわち、意匠に係る物品の部分に特徴のある意匠に係る部分が独立して販売

の対象である場合(例えばア.カメラの部分である交換レンズ、イ.レンズ用の

フィルタ)のみ認められていました。

 例えば、櫛歯状の梳鋏刃先の形状が意匠的に顕著であっても主役の地位を主張

できず、めがね(鋏を操作するために指を挿入される部分)その他の部分と一緒

に鋏の意匠の一部として扱われていたのです。

そのため、本当に欲しい部分の意匠を中心に据えて意匠登録をすることができま

せんでした。

 しかし部分意匠の導入以来引き続く幾つかの改正により部分意匠の使い勝手が

良くなり、成功例も続出しています。

 

           ○ 部分意匠登録出願の勧め

 

 部分意匠の例

 

 

 

 

 

  

 部分意匠は全体の意匠の部分の機能に密接に関連する形状的な特徴をその部分

が発明または考案として保護しにくい状態でも確実に権利化が可能です。

部分意匠登録出願の成功例と特徴を簡単に説明します。

 

 

 

第1の例

     登録 1333683号(包装用アンプル)

 

  全体の意匠:同一形状のアンプル複数個(数は任意)用いる場合の部分意匠

です。

  部分意匠 :アンプルの形状は複数箇のセットとの関連で意味があります。

 

第2の例

     登録 1336749号(安全コード本意匠)

     登録 1363534号(安全コード関連意匠)

     登録 1363535号(安全コード関連意匠)

 全体の意匠:工具等のつり下げ用の安全コードです。

 部分意匠 :上記工具中の連結部の部分意匠に向けられており金具の形状は何

でもよいのです。金具と工具の連結部は独立して販売の対象になり難い部分で平

成10年改正前には権利化が困難な部分でした。

2つの関連意匠は本意匠の登録査定を待って出願されたものであり、本意匠とあ

いまって本意匠の連結部の部分(断面の形状2通り)を遺漏なく追加拡張してい

ます。

 

第3の例

     登録 1348260号(理髪用梳鋏 本意匠)

     登録 1365369号(理髪用梳鋏 関連意匠)

     登録 1365370号(理髪用梳鋏 関連意匠)

     登録 1365371号(理髪用梳鋏 関連意匠)

     登録 1365372号(理髪用梳鋏 関連意匠)

 

  全体の意匠(関連意匠): 理髪用梳鋏です。

 部分意匠 :理髪用梳鋏の梳刃の先端形状にのみ向けられています。

 本願意匠と関連意匠で類似範囲にある梳刃の先端形状の範囲を漏れなくカバー

 しています。このよう出願は前述の戦略的な出願と言えるでしょう。

 

第4の例

     登録 1348261号(理髪用梳鋏 本意匠)

     登録 1368620号(理髪用梳鋏 関連意匠)

 

  全体の意匠と部分意匠の関係: 理髪用梳鋏の意匠の梳鋏の梳刃の軸の形状

に向けられたものです。このような部分(梳刃の軸)は独立して販売の対象にな

り難い部分で平成10年改正前には権利化が困難な部分でした。

  部分意匠: 本意匠と類似意匠で梳刃の軸の斜面の類似範囲を遺漏なくカバ

ーしています。

 

第5の例

     登録 1369320号(理髪用梳鋏 )

              関連意匠なし

 

  全体の意匠(関連意匠): 理髪用梳鋏です。

 部分意匠 :理髪用梳鋏の梳刃の先端形状にのみ向けられている点は前述の理

髪用梳鋏群の出願と同じです。この理髪用梳鋏の部分意匠は前述のグループの本

匠登録(登録 1348260号)と非類似とされたものです。独立の意匠とし

て第3に示した理髪用梳鋏の梳刃の先端形状群とは別の保護範囲を拡大していま

す。

 

第6の例

     登録 1376807号(安全コード 本意匠)

     登録 1390024号(安全コード 本意匠)

     登録 1390070号(安全コード 本意匠)

 

 全体の意匠:工具等のつり下げ用の安全コードです。

 部分意匠 :上記工具中の連結部間のコードに向けられており、金具の連結部

の形状は何でもよいのです。

連結部間のコードは独立して販売の対象になり難い部分で平成10年改正前には

権利化が困難な部分でした。上記各本意匠は安全コードの特定の模様を部分意匠

として把握して権利化しています。

 

まとめ

 部分意匠の活用により、平成10年改正前では権利化が不可能であった部分意

匠を権利化し、当該部分意匠の本意匠と意匠的に類似する類似意匠(同一機能の

実現が可能な場合が多い)を関連意匠として出願することにより、効果的に権利

範囲を確定することが可能になりました。

 この権利範囲は、発明考案で保護される範囲に匹敵するか、発明考案で保護出

来なかった部分の保護が可能になります。

 そして、より良い成果(広い保護)は、対象の真摯な分析と幅広い検討によっ

てのみ得られるものと確信しております。

 弊所は出願代理人として、多くの意匠創作者、製品開発者が、部分意匠と関連

意匠の出願に着目され、これを検討されることを強くお勧めし、創作者、製品開

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。発者の支援に邁

進する所存です。

 以上に関連するご意見その他のご指摘を歓迎致します。